人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、 指導 及び助言に当たらなければならない。
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
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平成十年人事院規則一〇―一〇
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略称 : セクハラ防止等
第三条 # 人事院の責務
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年人事院規則一〇―一〇―三による改正