人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)

# 平成十年人事院規則一〇―一〇 #
略称 : セクハラ防止等 

第九条 # 苦情相談に関する指針

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年人事院規則一〇―一〇―三による改正

1項

人事院は、相談員がセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2項

各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。