人事院は、セクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
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平成十年人事院規則一〇―一〇
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略称 : セクハラ防止等
第六条 # 職員に対する指針
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年人事院規則一〇―一〇―三による改正
各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。