人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

別表

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 05月06日 15時35分


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職員
年齢
事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。以下 この表において同じ。
外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。以下 この表において同じ。)の長官
会計検査院事務総長
会計検査院事務総局次長
人事院事務総長
内閣衛星情報センター所長
内閣審議官のうち、その職務と責任が事務次官 又は外局の長官に相当するものとして人事院が定めるもの
内閣法制次長
内閣府審議官
地方創生推進事務局長
知的財産戦略推進事務局長
科学技術・イノベーション推進事務局長
公正取引委員会事務総長
警察庁長官
警察庁次長
警視総監
カジノ管理委員会事務局長
金融国際審議官
消費者庁長官
デジタル審議官
総務審議官
外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。
財務官
文部科学審議官
厚生労働審議官
医務技監
農林水産審議官
経済産業審議官
技監
国土交通審議官
地球環境審議官
原子力規制庁長官
六十二年
研究所、試験所等の副所長(これに相当する者を含む。)で人事院が定めるもの
皇宮警察学校教育主事
在外公館に勤務する職員(給与法に規定する 行政職俸給表()又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるもの
海技試験官
六十三年
宮内庁の職員(宮内庁次長を除く。)のうち、次に掲げる職員
一 内舎人、女じゆ、上皇内舎人、上皇女じゆ、東宮内舎人 及び東宮女じゆ
二 式部副長 及び式部官
三 首席楽長、楽長 及び楽長補
たか師長 及びたか
五 修補師長 及び修補師長補
六 主ぜん長 及び副主ぜん
七 主ちゆう長 及び副主ちゆう
六十三年。
ただし、人事院が定める職員にあつては、当分の間、六十五年
研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの
迎賓館長
宮内庁次長
金融庁長官
国税不服審判所長
海難審判所の審判官 及び理事官
運輸安全委員会事務局の船舶事故 及び その兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの
六十五年