この規則は、法第八十一条の二 及び第八十一条の三に規定する職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
人事院規則一一―八(職員の定年)
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昭和五十九年人事院規則一一―八
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正