人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

第三条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

法第八十一条の二第二項第二号の規則で定める職員は、給与法に規定する行政職俸給表)の適用を受ける職員のうち、次に掲げる者とする。

一 号

守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者

二 号

用務員、労務作業員等の庁務 又は労務に従事する者