法第八十一条の二第二項第二号の規則で定める職員は、給与法に規定する行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
用務員、労務作業員等の庁務 又は労務に従事する者