人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

第五条 # 定年に達している者の任用

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

職員(法第八十一条の二第三項に規定する職員を除く)の採用は、再任用(法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときには、行うことができない


ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職 その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る官職を占めているものとした場合に定年退職(法第八十一条の二第一項の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2項

職員の他の官職への異動(法第八十一条の二第三項に規定する職員となる異動を除く)は、その者が当該異動後の官職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない


ただし法第八十一条の三第一項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の法令の改廃による組織の変更等に伴う異動であつて勤務延長(法第八十一条の三第一項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職への異動 及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。