人事院規則一一―八(職員の定年)

# 昭和五十九年人事院規則一一―八 #

第六条 # 勤務延長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

法第八十一条の三に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。