任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
ただし、第一号 又は第六号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付 その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
職員が定年退職をする場合
勤務延長を行う場合
勤務延長の期限を延長する場合
勤務延長の期限を繰り上げる場合
勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合
勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合