任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者 及び法律で別に定められた任命権者をいう。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年 及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
人事院規則一一―八(職員の定年)
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昭和五十九年人事院規則一一―八
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第十二条 # 職員への周知
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正