人事院は、適当と認めるときは、第四条の決定を行う前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行うようにすすめることができる。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
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昭和二十六年人事院規則一三―二
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第五条
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正