人事院は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び必要があると認めるときは 内閣総理大臣 又は申請者の所轄庁の長に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
#
昭和二十六年人事院規則一三―二
#
第六条 # 要求の受理及び却下の通知
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正