苦情審査委員会は、その事案を審査し、その結果を意見を付して人事院に提出しなければならない。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
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昭和二十六年人事院規則一三―二
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第十一条 # 苦情審査委員会の機能
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正
苦情審査委員会は、第七条第一項、第二項 及び第八条に定める人事院の権限を行うことができる。