要求が人事院に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合 又は交渉 若しくはあつせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り要求を却下することができる。
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)
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昭和二十六年人事院規則一三―二
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第十三条 # 事案の審査の打切り
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一三―二―一による改正