1項 人事院は、苦情審査委員の中一名を苦情審査委員長として指名しなければならない。苦情審査委員長は、その事案の審査を指揮し、その進行をはかる責に任ずる。苦情審査委員長に事故のある場合には、苦情審査委員長の指名した苦情審査委員がその職務を行う。