人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)

# 平成十二年人事院規則一三―五 #

第九条 # 人事院及び各省各庁の長の協力


1項

人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言 その他の必要な協力を行うものとする。

2項

前項に規定するほか、人事院 及び各省各庁の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら 協力するものとする。