職員は、人事院に対し、文書 又は口頭により苦情相談を行うことができる。
ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
一
号
離職に関する苦情相談
二
号
法第八十一条の四 又は第八十一条の五の規定に基づく採用に関する苦情相談