人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)

# 平成十二年人事院規則一三―五 #

第五条 # 調査


1項

職員相談員のうち法第十七条第一項の規定により指名された者は、申出人、当該申出人の所属する各省各庁の長 その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会 その他の調査を行うことができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定により職員相談員から 事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。