人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)

# 平成十二年人事院規則一三―五 #

第六条 # 記録の作成等


1項

職員相談員は、事案ごとにその概要 及び処理状況について記録を作成し、人事院に報告しなければならない。