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人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)
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平成十二年人事院規則一三―五
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第六条
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記録の作成等
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国家公務員
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)
第六条
1項
職員相談員は、事案ごとにその概要 及び処理状況について記録を作成し、
人事院に報告しなければ
ならない。