この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)
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平成十二年人事院規則一三―五
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附 則
平成二七年一一月二六日人事院規則一―六八
最終編集日 :
2023年 01月23日 18時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置
規則一三―一―四附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされて係属中の不服申立てに関する事案に係る問題に関する規則一三―五第二条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。