人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

別表第一(第二条関係)

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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一 号
公務上の負傷に起因する疾病
二 号

物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病

紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患 又は皮膚疾患

赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患 又は皮膚疾患

レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患 又は皮膚疾患

マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

規則一〇―五職員の放射線障害の防止)第三条第一項に規定する放射線以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた

  • 急性放射線症、
  • 皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、
  • 白内障等の放射線眼疾患、
  • 放射線肺炎、
  • 再生不良性貧血等の造血器障害、
  • 骨え死

その他の放射線障害

高圧室内作業 又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病 又は潜水病

気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病 又は航空減圧症

暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

10

寒冷な場所における業務 又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

11

著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

12

超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

13

1から 12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

三 号

身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病

重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨 若しくは関節の疾患 又は内臓脱

重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務 その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害 又は運動器障害

電子計算機への入力を反復して行う業務 その他 上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた

  • 後頭部、
  • けい部、
  • 肩甲帯、
  • 上腕、
  • 前腕

又は手指の運動器障害

1から 4までに掲げるもののほか
身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの 明らかな疾病

四 号

化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及びこれらに付随する疾病

人事院の定める単体たる化学物質 又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、人事院が定めるもの

ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症 又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

  • すす、
  • 鉱物油、
  • うるし、
  • テレビン油、
  • タール、
  • セメント、

アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた

  • 皮膚炎、
  • 結膜炎 又は鼻炎、
  • 気管支ぜん息等の呼吸器疾患

木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務 又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水 又は びまん性胸膜肥厚

空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

1から 8までに掲げるもののほか
化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

五 号

粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた じん肺症 又は人事院の定めるじん肺の合併症

六 号

細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病

患者の診療 若しくは看護の業務、介護の業務 又は研究 その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

動物 若しくは その死体、獣毛、革 その他 動物性の物 又は ぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

屋外における業務に従事したため生じた つつが虫病

1から 4までに掲げるもののほか
細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

七 号

がん原性物質 又は がん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及びこれらに付随する疾病

ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた 肺がん

ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん 又は中皮しゆ

ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

10

塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ 又は 肝細胞がん

11

オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

12

一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

13

ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

14

放射線にさらされる業務に従事したため生じた

  • 白血病、
  • 肺がん、
  • 皮膚がん、
  • 骨肉しゆ、
  • 甲状せんがん、
  • 多発性骨髄しゆ

又は非ホジキンリンパしゆ

15
  • すす、
  • 鉱物油、
  • タール、
  • ピツチ、
  • アスフアルト

又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

16

1から 15までに掲げるもののほか
がん原性物質 又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

八 号

相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務 その他 血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた

  • 狭心症、
  • 心筋梗塞、
  • 心停止(心臓性突然死を含む。)、
  • 心室細動等の重症の不整脈、
  • 重篤な心不全、
  • 肺塞栓症、
  • 大動脈解離、
  • くも膜下出血、
  • 脳出血、
  • 脳梗塞

又は高血圧性脳症 及びこれらに付随する疾病

九 号

人の生命にかかわる事故への遭遇 その他 強度の精神的 又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた
精神 及び行動の障害 並びにこれに付随する疾病

十 号

前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病