人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

別表第二(第五条関係)

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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一 号

内閣府(内閣官房、内閣法制局 その他の 法律の規定に基づき 内閣に置かれる機関(第六号に掲げる機関を除く)を含み、次号から 第五号までに掲げる機関を除く

二 号
宮内庁
三 号
公正取引委員会
四 号

警察庁(都道府県警察を含む。

五 号
金融庁
六 号
デジタル庁
七 号
総務省
八 号
法務省
九 号
外務省
十 号

財務省(次号に掲げる機関を除く

十一 号
国税庁
十二 号

文部科学省(次号に掲げる機関を除く

十三 号
文化庁
十四 号
厚生労働省
十五 号

農林水産省(次号 及び第十七号に掲げる機関を除く

十六 号
林野庁
十七 号
水産庁
十八 号

経済産業省(次号に掲げる機関を除く

十九 号
特許庁
二十 号

国土交通省(次号 及び第二十二号に掲げる機関を除く

二十一 号
気象庁
二十二 号
海上保安庁
二十三 号
環境省
二十四 号
防衛省
二十五 号
人事院
二十六 号
会計検査院