補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。
一
号
二
号
三
号
補償法第十七条の五第一項第一号、第二号 又は第四号に該当する者
千日
補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満 若しくは五十五歳以上の年令であつたもの
又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの
七百日
補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者
四百日