補償法第十六条第一項第四号 及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、
身体 若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態 又は負傷
若しくは疾病が治らないで、身体の機能 若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
補償法第十六条第一項第四号 及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、
身体 若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態 又は負傷
若しくは疾病が治らないで、身体の機能 若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。