補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。
介護を要する状態 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 第二十五条の二の表第一級の項第三号に該当する障害 又は別表第五第一級の項第三号に該当する障害 二 第二十五条の二の表第一級の項第四号に該当する障害 又は別表第五第一級の項第四号に該当する障害 三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害 又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 一 第二十五条の二の表第二級の項第二号に該当する障害 又は別表第五第二級の項第三号に該当する障害 二 第二十五条の二の表第二級の項第三号に該当する障害 又は別表第五第二級の項第四号に該当する障害 三 第一級の傷病等級に該当する障害 又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |