補償法第十条の規定による療養は、人事院 若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所 若しくは薬局
又は人事院 若しくは実施機関があらかじめ指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる 療養上の世話 又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。第三十四条第二項において同じ。)において行うものとする。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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第二十四条 # 療養補償
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正