人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第二十条 # 公務上の災害又は通勤による災害の報告

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害 又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、
人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。


負傷し、若しくは疾病にかかつた職員 又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)から その災害が公務上のものである旨の申出があつた場合
又は次条の規定による申出があつた場合も、同様とする。