補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、
次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
給与法第二十二条第一項の職員
同項に規定する手当
給与法第二十二条第二項の職員
実施機関が人事院の承認を得て定める給与(当該承認を得ていない場合において、規則一六―四(補償 及び福祉事業の実施)第六条第二項(同規則第十一条の四 又は第十三条において準用する 場合を含む。)、同規則第十一条第二項(同規則第十一条の四において準用する 場合を含む。)又は同規則第二十三条の二第三項の規定に基づく承認(以下「年金承認」という。)を得たときは、当該年金承認により 平均給与額の算定の基礎となる給与とされた給与。第四号において同じ。)
検察官
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当 又は勤勉手当に相当する給与を除く。)
行政執行法人の職員
実施機関が人事院の承認を得て定める給与