補償法第四条第一項から 第三項までの規定 又は第十二条から 前条までの規定によつて計算した平均給与額が、
人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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第十八条
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正
前項の人事院が定める額は、
同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法第八条第二項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。