賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、
補償法第四条第一項から 第三項までの規定によつて計算した金額が、
事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)の その職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号 又は第四号に規定する給与の総額を その期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。
同法第四条第一項ただし書 及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。
賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、
補償法第四条第一項から 第三項までの規定によつて計算した金額が、
事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)の その職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号 又は第四号に規定する給与の総額を その期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。
同法第四条第一項ただし書 及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。