人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

附 則

平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

# 第七条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置

1項
補償法第四条第一項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における 規則一六―〇第十一条 及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
2項
補償法附則第二十四項に規定する 旧郵政被災職員(以下「旧郵政被災職員」という。)に関する規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による 解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「同公社」とする。

# 第十三条 @ 旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担

1項
補償法附則第二十三項の費用は、施行日の前日において 旧公社に在職し、施行日において 郵政民営化法等の一部を改正する等の 法律附則第二十六条の規定による改正前の同項各号に掲げる者に使用されることとなった旧郵政被災職員については当該者(施行日において 旧郵便事業株式会社 又は旧郵便局株式会社に使用されることとなった旧郵政被災職員については日本郵便株式会社とし、施行日において 旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用されることとなった旧郵政被災職員については独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。)が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。
2項
補償法附則第二十三項第三号ニ 及び第四号ニに規定する 人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部 若しくは一部の譲渡、合併 又は会社分割の行為とする。