@ 施行期日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
独立行政法人情報通信研究機構 | 総務省 |
独立行政法人消防研究所 | |
独立行政法人酒類総合研究所 | 国税庁 |
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 | 文部科学省 |
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独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター | |
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独立行政法人国立国語研究所 | |
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独立行政法人防災科学技術研究所 | |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | |
独立行政法人国立美術館 | |
独立行政法人国立博物館 | |
独立行政法人文化財研究所 | |
独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 厚生労働省 |
独立行政法人産業安全研究所 | |
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独立行政法人種苗管理センター | 農林水産省 |
独立行政法人家畜改良センター | |
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独立行政法人農業環境技術研究所 | |
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独立行政法人食品総合研究所 | |
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独立行政法人林木育種センター | 林野庁 |
独立行政法人森林総合研究所 | |
独立行政法人さけ・ます資源管理センター | 水産庁 |
独立行政法人水産大学校 | |
独立行政法人水産総合研究センター | |
独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 特許庁 |
独立行政法人土木研究所 | 国土交通省 |
独立行政法人建築研究所 | |
独立行政法人交通安全環境研究所 | |
独立行政法人海上技術安全研究所 | |
独立行政法人港湾空港技術研究所 | |
独立行政法人電子航法研究所 | |
独立行政法人北海道開発土木研究所 | |
独立行政法人海技大学校 | |
独立行政法人航海訓練所 | |
独立行政法人海員学校 | |
独立行政法人航空大学校 | |
独立行政法人国立環境研究所 | 環境省 |