この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則一六―〇の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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附 則
平成三一年四月一九日人事院規則一六―〇―六六
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 :
2022年 07月03日 07時10分
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