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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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附 則
平成二〇年四月一日人事院規則一六―〇―五一
分類
規則
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
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最終更新
: 令和三年人事院規則一六による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国家公務員
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
附 則 - 平成二〇年四月一日人事院規則一六―〇―五一
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施行期日
1項
この規則は、平成二十年五月一日から施行する。ただし、第二十八条の三の改正規定は、公布の日から施行する。