@ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置 2項 社会保険庁に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。