この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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附 則
平成二七年三月一八日人事院規則一―六三
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 :
2022年 07月03日 07時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置
補償法第四条第一項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る 第九条の規定による改正後の規則一六―〇(次項において「改正後の規則一六―〇」という。)第十一条 及び規則一六―〇第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
特定独立行政法人に在職中に通勤による 災害を受けた職員に関する改正後の規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する 特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人」とする。
# 第十四条 @ 独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関
独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。
# 第十五条 @ 雑則
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。