この規則は、公布の日から施行する。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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附 則
平成二五年四月一日人事院規則一―五九
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 :
2022年 07月03日 07時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置
補償法第四条第一項に規定する期間中に旧給与特例法適用職員として在職していた日がある場合における 規則一六―〇第十一条 及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 雑則
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。