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人事院規則九―一(非常勤職員の給与)
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昭和二十六年人事院規則九―一
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第三条
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人事院規則九―一(非常勤職員の給与)
第三条
1項
前条
に定める
もののほか
、
給与法第二十二条第一項
に定める人事院の承認について必要な手続は、人事院が定める。