人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第十一条

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

厚生労働大臣は、人口動態調査の実施に当たり、当該職員をして、市町村、保健所 及び都道府県の担当者に対し、調査票等の作成 及び審査の基準 並びに提出方法について、周知を図るものとする。