人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第十条の三

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

第十条第二項の規定により送付をしようとする者は、あらかじめ、当該市町村名、保健所名 又は都道府県名 その他必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

○2項

厚生労働大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に送付者コードを付与するものとする。

○3項

第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は送付者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。