この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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附 則
平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。