人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

附 則

平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。