この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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附 則
平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。