人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

附 則

平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時32分


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@ 施行期日

1項
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

@ 人口動態調査令施行細則の一部改正に伴う経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある第二条の規定による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第五号までの様式は、第二条の規定による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第五号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。