この省令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
人口動態調査令施行細則
#
昭和二十三年厚生省令第六号
#
附 則
昭和二四年一二月二九日厚生省令第四三号
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時32分
· · ·