第四条第一項の許可を受けた者(以下「打上げ実施者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするとき(ロケット安全基準の変更があった場合において当該許可に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき 及び型式別施設安全基準に変更があった場合において当該許可に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。