国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
第五十七条 # 国に対する適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国が行う人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。