人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第五十六条 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、第九条第二項 又は第四十条第二項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ財務大臣協議しなければならない。