打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人 及び譲受人があらかじめ当該譲渡 及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
第十条 # 承継
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
打上げ実施者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人 又は合併により設立された法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。
打上げ実施者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。
第五条 及び第六条(第三号(ロケット打上げ計画を実行する能力に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、前三項の認可について準用する。
打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行い、又は打上げ実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項から第三項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併 又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失う。