この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
附 則
令和三年六月二三日法律第八三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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