左の各号のいずれかに 該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
一
号
二
号
三
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又は その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者